自動車を運転する場合には

道路交通法(昭和35年法律105号)によって、公安委員会が交付する運転免許を取得しなければならない。

免許には、第1種免許と、バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客自動車運送事業にかかわる旅客を運送する目的で運転しようとする者に交付される第2種免許がある。免許を取得しようとする者は、公安委員会の自動車運転免許試験に合格しなければならない。

ただし、第1種免許の試験を受ける場合には、練習を目的とした運転のための仮運転免許を受け、一定の条件を備えた指導者が自動車に同乗し、その指導の下に自動車を運転しなければならない。

試験は、自動車の運転について必要な適性・技能・知識について行われる。

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